福岡県北九州市八幡西区の 税理士・行政書士事務所です (北九州市八幡西区別当町24番22号)
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消費税の申告について
消費税とは?
消費税というと、みなさんが物を買う時に払っている10%のアレをイメージすると思います。
実際に10%の消費税を負担しているのは「消費者」ですが、消費税の納税義務者は「各取引段階の事業者(法人・個人事業主)」となります。
たとえば、お店でお客さんが110円の本を買った場合、110円のうち10円は消費税であり、お店は国に納められる税金の10円をお客さんから預っているだけなので、あとで納税しなければならないことになります。つまり、消費税の納税義務者は「お店(法人・個人事業主)」ということになります。
消費税は申告が必要な場合はどういう場合?
原則として、法人も個人事業者も、課税売上(消費税の対象になる売上)が今年1,000万円超えている場合、翌々年には、確定申告と同時に消費税の申告が必要となります。
たとえば、2022年の課税売上が1,000万円超えていると、2024年は消費税の課税事業者となるわけです。
※消費税の課税業者となる時期は、法人設立時の資本金の額や、事業年度の上半期の課税売上や人件費の両方が1,000万円を超えた場合など、条件によっては上記の限りではありません。
このとき、
課税売上が5,000万円以下であるならば、「原則課税」か「簡易課税」という消費税の計算方式を選択できます。
課税売上が5,000万円を超えていれば、「原則課税」しか選択できません。
※消費税の課税制度を選択したり取りやめる場合は各種届出書を事前に税務署に提出しなければなりません。
※また、一旦課税制度を選択したら、2年間は必ず適用しなければなりません。
原則課税と簡易課税とは? どちらが有利?
基準期間の課税売上高が5,000万円以下であれば、「簡易課税」か「原則課税」かを選択することができます。だったら、どちらが有利なのでしょうか?
「原則課税」は「預った消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算する原則的な方式です。ただし、経費の中には、「支払った消費税」が含まれないものがあります。
たとえば、従業員に対する給料やなどには消費税は含まれていませんので、人件費が多い会社様の場合は、消費税の納税が大きくなる、というような形になります。
「簡易課税」は「預った消費税」の計算は原則課税方式と同様ですが、「支払った消費税」の計算は一切しません。
その代わり「預った消費税」に一定率(みなし仕入率)を掛けて算出した額を「支払った消費税」とみなして、簡便的に納税額を計算する方式です。
みなし仕入率は業種によって異なります(卸売業90%、小売業80%、製造業等70%、その他の事業60%、サービス業等50%、不動産業40%) 。
たとえばサービス業を営んでいる会社の場合、簡易課税制度でのみなし仕入率は50%です。簡単にいえば、これは預った消費税のうち、半分を支払った消費税とし、残り半分を納税するということになります。
(計算例)
仮に、この会社の決算が以下のとおりだとします。
売上高 22,000,000円(うち「預った消費税:2,000,000円」)
役員報酬・給料 10,000,000円(非課税:消費税はかかっていない支払)
その他経費 6,600,000円(うち「支払った消費税:600,000円」)
この場合、
「原則課税」で納税額を計算すれば、「預った消費税:2,000,000円」から控除できるのは、「支払った消費税:600,000円」ですから、納付する消費税は1,400,000円です。
一方、「簡易課税」ではサービス業の場合50%がみなし仕入率ですから、おおまかにいえば、「預った消費税」の半分を「支払った消費税」とできるため1,000,000円となり、簡易課税を選択したほうが、1,400,000円-1,000,000円=およそ400,000円、有利です。
ところが、この会社が高価な機械を購入した場合はどうでしょうか?
建物や機械等の購入には消費税がかかります。
原則課税で計算すれば「支払った消費税」が多くなるので還付になる場合でも、もし簡易課税を選択していれば、実際に支払った消費税は全く無視し、「預かった消費税」からのみ計算しますので、還付は受けられない、といったケースもあることになります。
このように消費税の制度を選択しようとする場合には、将来の事業計画や売上と経費の見込み等慎重に判断する必要があります。
上記の説明は、ごく一部です。詳しくはご相談頂ければお客様方のお力になれると思います。ぜひご相談下さい。
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