山室税理士事務所 

山室税理士

福岡県北九州市八幡西区の

税理士・行政書士事務所です

(北九州市八幡西区別当町2422号)

会社の決算・確定申告等

お気軽にご相談ください

電話番号 093-621-6266

営業時間 平日9:00~17:00

 

Masamune Yamamuro Certified Tax Accountant Office &  Certified Administrative Procedures Offices


 

個人事業の確定申告について


そもそも所得税とは?

所得税とは、個人の1年間の「所得(売上や給与から必要経費などを差引いた額)」に対して課税される税金です。
会社員の場合は、この所得税を勤務先で給料から天引き(源泉徴収)され納税しています。
個人事業主の場合は、「
確定申告」で所得税を計算し、まとめて納税します。


確定申告とは?

確定申告は「所得税」を計算し、所得税等を申告・納税する手続きです。
対象期間は1月1日から12月31日までです。
申告期限はその翌年の2月16日から3月15日が提出期限となります。
確定申告書の提出先は、税務署です。


確定申告しなければならない人とは?

個人で事業を行っている人、不動産を貸付されている方の不動産所得、自宅を購入した際の住宅取得控除の計算が必要な人、医療費控除、保険等の一時所得がある人などが対象になります。

 


確定申告を依頼するとしたら、どうにすればいいの?

まずは、確定申告に必要な書類を集めましょう。
必要な書類は、基本的に「収入や支出を証明できるもの」です。
源泉徴収票や支払証書、領収書、請求書、生命保険や損害保険・個人年金保険などの控除証明書などです。
社会保険料控除を受ける場合は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書も必要になります。
また、住宅を購入した方、病院などに医療費を多く支払われた方など控除となるものがあります。


確定申告しないと、どうなる?

「確定申告をしてなかったら、税務署から問い合わせが来た!」ということで、私どもにご相談に来られるお客様がいらっしゃいます。
日々、営業したり、お客さんにサービスを提供するのが精一杯の状態だと、税金のことは後回しになりがちです。
でも、申告を後回しにするのは、とても怖いことです。
なぜなら、税金を期限までに納めずに放っておくと罰金が課せられるからです。
罰金額は状況により異なりますが、申告書を提出せず1年間放置した場合は、本来の税額の約15%~50%にもなります。つまり、本来は税金を200万円だけ払えば済んだのに、後回しにしていたことで、本来の税額より100万円多い300万円もの支払いわなければいけなくなるという場合もあります。

また、「自宅や車なんかを購入するために銀行からお金を借りたいけど、確定申告してないからダメといわれた!」というお客様もご相談に来られます。銀行もちゃんと申告し納税をしている人にしかお金を貸しません。大手の取引先なども申告などをキッチリしている人としか付き合わないというところもありますので、申告し忘れによるいろいろなペナルティには気をつけましょう。



 ホームに戻る

 


山室雅三宗税理士・行政書士事務所
福岡県北九州市八幡西区別当町24-22
TEL:093-621-6266
Copyright (C) 2013 山室雅三宗税理士事務所. All Rights Reserved.